【社説】鑑定不正に監察 公正さを欠く身内の調査

裁判のやり直しにつながりかねない重大な事案である。根底から揺らいだ刑事司法への信頼を取り戻すためには、やはり第三者による透明で公正な究明が不可欠だ。

佐賀県警の科学捜査研究所(科捜研)の元職員がDNA型鑑定で不正を繰り返していた問題を受け、警察庁は県警に対する特別監察を開始した。付属機関である科学警察研究所から鑑定の専門家も同行させ、原因の解明とともに再発防止策をまとめるという。

特別監察は都道府県警の重大な不祥事発生時に実施される異例の措置であり、記録の残る2011年以降では今回が5例目となる。前回は昨年の鹿児島県警のケースであった。今回は佐賀県警の問題公表後に高まった世論の批判や、科学捜査全体への信用が損なわれた事態を重く見て踏み切ったものだ。

しかし、警察組織の身内による調査であるため、明らかに公正さに欠けるとの指摘もある。佐賀県弁護士会や日本弁護士連合会など多くの司法関係者は、第三者機関による原因解明と、捜査や公判に与えた影響の検証を強く要求している。県警がその必要性を否定する中、県議会が第三者の調査を求める決議案を全会一致で可決した事実も重い意味を持つ。

監察結果がどうであれ、警察から独立性のある機関による検証を改めて求めたい。

問題となった科捜研の元職員は、昨年10月までの7年以上にわたり、実際には実施していない鑑定を偽装したり、鑑定試料を紛失して別の物を警察署に返還したりするなど、130件もの不正を繰り返していた。このうち16件は、殺人未遂や不同意性交といった事件の証拠として佐賀地検に送付されていた。

地検は「処分の決定(起訴、不起訴)や公判の証拠として使用された事例はない」と説明しているものの、客観的な根拠を示しておらず、説得力に欠ける。また県警も「事件捜査への影響は認められず、公判への影響もないと考えている」としている。こうした説明を特別監察が追認して終わるようであれば、捜査機関への不信はさらに増幅するのは避けられないだろう。

DNA型鑑定は究極の個人情報とされ、有罪判決の決め手となる一方で、過去には冤罪を生んできた側面もある。再捜査や冤罪を晴らすために再鑑定が必要となる場合も少なくない。しかしながら、鑑定後に残った試料の保管についてはなおざりにされてきたのが実情である。

今回の問題はその実態を浮き彫りにした。元職員が7年以上にわたり担当した632件の鑑定のうち、残された試料が保管されていたのはわずか124件にとどまっていたという。

背景には、鑑定後の試料の保管や無罪となった人のデータ抹消といった取り扱いを定める法律が存在せず、警察の裁量に任されている現状がある。今後は鑑定試料の保存義務を課すなど、法制化に向けた議論も同時に進めるべきだ。
https://www.nishinippon.co.jp/item/1410885/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *